岡山地方裁判所 昭和62年(わ)58号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金三〇〇〇万円に処する。
被告人が右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人は、「エース会館」の名称で岡山市西大寺中野九一〇番地の八に「西大寺店」、岡山県玉野市槌ヶ原九一一番地に「玉野店」及び岡山市古新田一、一二九番地に「岡山店」の各店舗を設け、パチンコ店を経営しているものであるが、所得税を免れようと企て売上の一部を除外し、仮名定期預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五八年分の総所得金額が一億三、六二二万九、八五九円で、これに対する所得税額が八、六九一万一、七〇〇円であるにもかかわらず、同五九年三月一五日、岡山県玉野市宇野二丁目四番一〇号所在の玉野税務署において、同税務署長に対し、同五八年分の総所得金額は三、八三〇万二、二五八円で、これに対する所得税額は一、六九二万五、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の所得税六、九九八万六、五〇〇円を免れ
第二 同五九年分の総所得金額が一億五九一万九、三〇六円で、これに対する所得税額が六、一四〇万二、八〇〇円でであるにもかかわらず、同六〇年三月一五日、前記玉野税務署において、同税務署長に対し、同五九年分の総所得金額は四、三五三万七、七九三円で、これに対する所得税額は一、九九九万八、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税四、一四〇万四、一〇〇円を免れ
第三 同六〇年分の総所得金額が九、九七八万六、六七五円で、これに対する所得税額が五、二一六万六、九〇〇円であるにもかかわらず、同六一年三月一五日、前記玉野税務署において、同税務署長に対し、みなし法人課税方式を選択して、みなし法人所得額が四、四九六万九、四五一円で、総所得金額が四、一七五万五、四八〇円であり、これに対する所得税額が二、八七七万九、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の所得税二、三三八万七、一〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条(懲役と罰金を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
裁判所書記官 福田人美
(裁判官 藤田清臣)